最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)112 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、原審の認定に即せず、もしくは原審で主張判断のない事項によつて原判
決を非難するもので採るを得ない(上告人は原審において、単に保証人たることを
理由として催告、検索の抗弁権を行使したものであり、商法五一一条二項の規定を
排除する特約をした事実は主張していないこと明らかである)。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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